1 人についての欠格事由 「絶対的欠格事項」
○ 一定の年齢に達していない者
・ 猟銃については、20歳に満たない者 (注1)
・ 空気銃については、18歳に満たない者 (注2)(注3)
(注1) 日本スポーツ協会から射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者は18
歳から所持することができる。
(注2) 日本スポーツ協会から国際的な規模で開催される射撃競技の選手、選手候補と
して推薦を受けた者は14歳から所持することができる。
(注3) 日本スポーツ協会の加盟地方団体から国民体育大会の射撃競技の選手、選
手候補として推薦を受けた者で14歳以上18歳未満の者は年少射撃資格認定申請を受
けることとなる。
○ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
○ 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正
な取り扱いに支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定める病気にかかっている者
又は介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症である者
○ アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
○ 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著し
く低い者
○ 住居の定まらない者
○ 所持許可の取り消し処分を受けた日から5年(銃刀法第11条第1項第4号の規定に
よる取り消し処分を受けた者にあっては、10年)を経過していない者
○ 所持許可の取り消し処分に係わる聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処
分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係わる鉄砲又
は刀剣類を譲渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなった日から5年(銃刀
法第11条第1項第4号の規定による取り消し処分を受けた日にあっては、10年)を経過して
いない者。
○年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して5年(銃刀法第11条の3第1項第3
号の規定による取り消し処分に係わる者にあっては、10年)を経過していない者。
○ 禁固以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑を受けることがな
くなった日から起算て5年を経過していない者。
○ 銃刀法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は
猟銃用火薬類等(火取法第50条の2第1項の適用を受ける火薬類をいう。以下同じ。)につ
いて同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑
に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
算して5年を経過していない者。
○ チに掲げる違法な行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者(サに該当する
者を除く。)
○ ストーカー行為をし、警察本部長等からつきまとい等の警告を受け、又は公安委員
会から禁止命令を受けた日から起算して3年を経過していない者。
○ 配偶者又は生活の本拠を共にしている交際相手の暴力から被害者を保護するため
に、裁判所から被害者へのつきまとい、被害者の生活圏へのはいかい等の禁止命令等を
受けた日から起算して3年を経過していない者。
○ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当る違法な行為であって国公
委規則で定めるに足りる相当な理由がある者。このことは、暴力的不法行為その他の罪
に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国公委規則8号)で定める殺人罪、強盗罪、公
務執行妨害罪、常習賭博罪、傷害罪、凶器準備集合罪、恐喝罪等の刑法の罪、その他特
別法関係の罪を犯すおそれのある、いわゆる暴力団関係者等を指しています。
○ 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれ
があると認めるに足りる相当な理由がある者(ソに該当する者を除く。)
○人の生命又は身体を害する罪、又は銃砲刀剣類を使用して当該罪以外の凶悪な罪
(それぞれ死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たるものに限る。)
で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者。
「相対的欠格事項」
○ 同居の親族に「絶対的欠格事項」に該当する者がいるときは、許可されない場合が
ある。
○ 銃の保管義務又は銃の譲渡の制限に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の
執行が終った日から5年を経過していない者は許可されない場合がある。
2)銃の欠格事項
○ ステッキ銃などの変装銃は許可にならない。
○ 亀裂、閉鎖不完全、逆鈎不確実など欠陥がある銃は許可にならない。
○ 連続自動撃発式の銃は許可にならない。いわゆる機関銃のことで、通常、自動銃又
はオートと呼ばれている自動装てん式の銃はこれに該当しない。
○ 6発以上(散弾銃にあっては3発以上)の充てんができる弾倉のある銃は許可になら
ない(弾倉5発、薬室1発計6発、散弾銃では弾倉2発、薬室1発計3発までの銃はよい)。
○ 口径の長さが右表の長さを超える銃は許可にならない。
上段は一般に許可になる上限であり、下段は特別な用途での(例えば散弾銃で)8番まで
許可される上限である。これを超える口径のものは認められない。
○ 銃の全長及び銃身長が(口径、銃全長、銃身長の長さ制限等があります。)短い銃
は許可されない。
○ 消音装置のある銃は許可されない。もっぱら減音効果をあげるためのものを指し、
パターン調整とか反動防止を目的としたポリチョークとかカッツコンペンセーターは構わな
い。
○ 法令で定める基準に適合する保管設備が無い場合
(許可を受けた用途に使用する以外において猟銃等保管業者に保管委託する場合を
除く。)
3 その他
○ 標的射撃の用途でライフル銃を所持しようとする場合、日本スポーツ協会の推薦が
必要です。
○ 狩猟の用途でライフル銃を所持しようとする場合、継続して10年以上、散弾銃の所
持許可を受けていることが必要です。
○ 事業被害防止のためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする方に対するライフル
銃の所持許可制度があります。
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