いらっしゃいませNew「竃F賀銃砲火薬店」

改正銃刀法

  平成20年12月5日に、銃砲刀剣類所持等取締法の
  一部を改正する法律が公布され、改正法のうち、 
〇 平成21年6月1日に、「所持者に対する監督強化」 
  に関する規定がそれぞれ施行され、 
〇 平成21年12月4日に、「許可要件の厳格化」 
  「実包等の所持に関する規制強化」「猟銃安全指導委員制度」等
  に関する規定が施行されました。 


改正法の概要
所持者に対する監督強化 ○ 行政調査に関する規定の整備
○ 調査を行う間における銃砲刀剣類の保管規定の新設
○ 公安委員会に対する申出制度の新設
許可要件の厳格化 ○ 銃砲刀剣類の所持許可に係る欠格事由の追加
  @ 破産者
  A 禁錮以上の刑に処せられた者
  B 一定の火薬類取締法違反により罰金に処せられた者
  C ストーカー行為をし、又は警告・命令を受けた者
  D 配偶者暴力をして裁判所から保護命令を受けた者
  E 自殺のおそれがある者
○ 所持許可を取り消された者に係る欠格期間の一部延長
○ 同居の親族に係る欠格事由の拡充
○ 猟銃の所持許可に係る欠格事由の追加
○ 高齢者(75歳以上)に対する認知機能検査の導入
○ 所持許可に係る申請書への医師の診断書添付の義務化
○ 射撃技能に関する講習の受講義務の新設
○ 年少者(14歳以上18歳未満)による空気銃の所持の制限
○ 銃砲の保管設備に係る審査の厳格化
猟銃安全指導委員制度 ○ 猟銃安全指導委員制度の新設
その他 ○ 狩猟前の射撃の練習に係る努力義務の新設
○ 猟銃又は空気銃の保管委託に関する規定の整備
○ 猟銃の所持者に対する検査の対象への帳簿の追加
○ 銃砲刀剣類の譲渡し等に係る許可証の提示方法等の明確化
気になる改正を赤字に致しました



平成21年12月4日施行改正銃刀法 詳しく知りたい方
警察庁ホームページ
(法案、条文、通達など)
日本火薬銃砲商組合連合会
(改正銃刀法Q&A)
社団法人 日本クレー射撃協会
宮城県在住の皆様



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