いらっしゃいませNew「竃F賀銃砲火薬店」

技能講習

 猟銃の使用に伴う事故は、猟銃の基本的な操作の不徹底及び射撃技能の低下が原因と考えられています。そこで、
現に猟銃を所持している者に対し、原則として、3年に一度、所持している猟銃の種類ごとに、都道府県公安委員会が
行う猟銃の操作及び射撃技能に関する講習の受講を義務付け、猟銃の基本的な操作及び射撃技能の低下に伴う事
故の防止を図ることとしたものです。

1 技能講習の対象者
  狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため現に猟銃を所持している者
2 免除者
 (1) 許可を受けて所持している猟銃と同種の猟銃の射撃指導員
 (2) 国民体育大会の当該種類の猟銃に係る射撃競技に参加する選手又は選手候補者として、その
   住所地の所在する都道府県における日本体育協会の地方加盟団体から推薦を受けた者
3 使用する猟銃
  許可を受けて所持している猟銃を使用します。射撃場の備付け銃を使用することはできませ
 ん。受講中に猟銃が故障して使用不能になった場合は、受講中止になります。代替銃を使用して
 受講を継続することは差し支えありません。
4 銃種ごとの受講
  許可を受けて所持する猟銃の銃種ごとに受講します。したがって同種の猟銃を複数丁所持する
 受講者は、それらのうちいずれか一つを用いて受講すればよいことになります。
  技能講習の分類は、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃の二種の猟銃に分類されます。またラ
 イフル銃以外の猟銃は、散弾銃とライフル銃及び散弾銃以外の猟銃の銃種に分かれます。
  銃種と技能講習の関係は下図のとおりです。
     
  ※ ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃とは、ハーフライフリング銃身を使用した猟銃のうち、
   単弾を発射するための猟銃
5 技能講習修了証明書
  有効期間は交付された日から3年間です。
  有効期間が継続されている必要はありません。
  講習修了証明書と同様に、更新時に有効であればよいことになっております。従いまして有
 効期間内であれば一つの技能講習修了証明書で複数丁の更新ができます。




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